トップ > 保険事故 > 貸渡約款

貸渡約款

第1章/総 則

第1条(約款の適用)

  1. 弊社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 弊社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章/貸 渡 契 約

第2条(予約)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ運転者、車種クラス、開始日時、借受場所、返還場所、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することが出来るものとし、弊社は保有するレンタカーの範囲内において予約に応ずるものとします。
  2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払うことにより行うものとします。
  3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかった場合は、予約は取り消されたものとみなします。
  4. 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ弊社の承諾をうけなければならないものとします。ただし、弊社が契約し、弊社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行った場合は、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取消し、変更等が出来ることとします。
  5. インターネット予約において、弊社からの予約確認のEメール(電子メール)がお客様の記載したEメールアドレスに返信出来ない場合は、弊社は該当予約を不成立の扱いとします。

第3条(貸渡契約の締結)

  1. 弊社は、貸し渡しを出来るレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも関らずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
  2. 弊社レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第11条に規定する自動車貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。
  3. 弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し本人確認等のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示及び借受期間中に借受人と連絡する為の携帯番号等の告知を求めることがあります。また、その写しをとることがあります。
  4. 貸渡契約の申し込みについては、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
  5. 弊社は、貸渡契約を締結した際は、別に定める貸渡料金を申し受けます。
  6. 借受人は契約後の延長は出来ないものとします。

第4条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、弊社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡した際に成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 弊社は、事故、盗難その他弊社の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを貸し渡すことが出来ない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代用レンタカー」という。)を貸し渡すことが出来るものとします。
  3. 前項により貸し渡す代用レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる場合は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる場合は、当該代用レンタカーの貸渡料金によるものとします。
  4. 借受人は、第2項による代用レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことが出来るものとします。

第5条(貸渡契約の解除)

  1. 弊社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当した場合は、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することが出来るものとします。この場合には、弊社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
    1. (1) 第9条各号に該当することとなった場合又は該当する事実が判明した場合。
    2. (2) 借受人の責に帰する事由により事故を起こした場合。
    3. (3) この約款に違反した場合。
  2. 借受人はレンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条3項による処置を受けた場合を除き、貸渡契約を解除することが出来るものとします。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

  1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能のなった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人は、前項に該当することとなった場合は、その旨を弊社に連絡するものとします。

第7条(中途解約)

  1. 借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、弊社の同意を得て貸渡契約を解約することが出来るものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。
  2. 次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還した場合は、貸渡契約を解約したものとし、弊社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
    1. (1) 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還した場合。
    2. (2) 弊社が別途定める規定に該当する場合。

第8条(借受条件等の変更)

  1. 借受人は貸渡契約が成立した後、第3条代4項の借受条件及び借受期間を変更しようとする場合は、あらかじめ弊社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 弊社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じる場合は、その変更を承諾しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

弊社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することが出来るものとします。

  1. (1) 弊社規定による条件を満たしていない場合。
  2. (2) 貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がない場合。
  3. (3) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なる場合。
  4. (4) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈している場合。
  5. (5) 予約に際し6歳未満の幼児がいないと申請したために、弊社がチャイルドシートを借受開始時間に準備していなかったにも関わらず、そのまま6歳未満の幼児を同乗させようとした場合。
  6. (6) 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があった場合。
  7. (7) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納している場合。
  8. (8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第31条又は第31条の2に掲げる事項に該当する行為があった場合。
  9. (9) 暴力団員又は暴力団関係者及びその他関係団体、そのた反社会的勢力に属していると認められる場合。
  10. (10) 酒気を帯びている場合。
  11. (11) その他、弊社が適当でないと認めた場合。

第3章/貸 渡 自 動 車

第10条(開始日時等)

弊社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条(貸渡方法等)

  1. 弊社は、借受人が弊社と共同して道路運送車両法第47条の2定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡しするものとします。
  2. 弊社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 弊社は、レンタカーを引き渡した場合は、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章/貸 渡 料 金

第12条(貸渡料金)

  1. 第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額をいいます。
  2. 第1項の基本料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

第13条(貸渡料金改定に伴う処置)

前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定した場合は、前条第1項にかかわらず、予約の場合に適用した料金表によるものとします。

第5章/責 任

第14条(定期点検整備)

弊社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条(日常点検整備)

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)

  1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けた場合に始まり、弊社に返還した場合に終わるものとします。

第17条(禁止行為)

  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    1. (1) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等弊社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
    2. (2) 弊社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    3. (3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する為、その原状を変更すること。
    4. (4) 借受人及び第3条第4項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
    5. (5) 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しにしようすること。
    6. (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    7. (7) 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

本条項又は、第31条に該当する場合で、各法令に違反する行為があった場合は、弊社は法的手続きを開始します。

第17条の2

  1. 借受人が借受期間中に借受車両に関し道路交通法に定める駐車違反をした場合は、借受人は自ら駐車違反に係わる反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
  2. 警察から弊社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が当該駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていない場合は、弊社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することが出来るものとします。
  3. 前項の場合において、弊社が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務)

  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失した場合は、直ちにその旨を弊社に通知するものとします。

第19条(賠償責任)

  1. 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、弊社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害補償金を支払うものとします。弊社はこの額を料金表に明示します。
  2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は弊社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第6章/自 動 車 事 故 の 処 置 等

第20条(事故処理)

  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係わる事故が発生した場合は、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    1. (1) 直ちに事故の状況等を弊社に報告すること。
    2. (2) 当該事故に関し、弊社及び弊社が契約している保険会社必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    3. (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定する場合は、あらかじめ弊社の承諾を受けること。
    4. (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、弊社又は弊社の指定する工場で行うこと。
  2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  3. 弊社は、借受人のため当該レンタカーに係わる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(盗難)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難またはその他被害を受けた時、次に定める措置をとるものとします。
    1. (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
    2. (2) 直ちに被害状況等を確認、弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
    3. (3) 盗難または被害に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、弊社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
  2. 第22条(補償)

    1. 弊社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び弊社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内で補填するものとします。
      1. (1) 対物補償無制限(免責額5万円、ただし2ナンバー車両は10万円)
      2. (2) 車両補償1事故限度額時価額(免責額5万円、ただし2ナンバー車両は10万円)
      3. (3) 搭乗者傷害補償1事故限度額3000万円、定員、1名限度額3000万円
      4. (4) 対人補償無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
    2. 前項(1)〜(3)に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約をした場合は特約で定めた補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
    3. 弊社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払った場合は、借受人は、直ちにその超過額を弊社に弁済するものとします。
    4. 損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。
    5. 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
    6. 事故発生時には保険会社に個人情報を提出させていただきます。
    7. 保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。
    8. 万が一盗難の場合、車両時価額及び車両保険免責代を実費請求とします。

    第23条(故障等の処置等)

    1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見した場合は、直ちに運転を中止し、弊社に連絡するとともに、弊社の指示に従うものとします。
    2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
    3. 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、弊社からの代用レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることが出来るものとします。
    4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用出来なかったことにより生ずる損害について弊社に請求出来ないものとします。

    第24条(不可抗力事由による免責)

    1. 弊社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに弊社に連絡し、弊社の指示に従うものとします。
    2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、弊社がレンタカーの貸し渡し又は代用レンタカーの提供をすることが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について弊社の責任を問わないものとします。弊社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章/取 り 消 し、払 い 戻 し 等

第25条(予約の取り消し等)

  1. 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払があった場合は、弊社は予約申込金を返納するものとします。
  2. 弊社は、第2条の予約をうけたにもかかわらず、弊社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、弊社は予約申込金を返納するものとします。
  4. 弊社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第26条(中途解約手数料)

借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)−(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第27条(貸渡料金の払い戻し)

  1. 弊社は、次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
    1. (1) 第6条第1項により、貸渡契約が終了した場合は、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
    2. (2) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除した場合は、受領した貸渡料金の全額。
    3. (3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をした場合は、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
  2. 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがある場合は、これと相殺することが出来るものとします。

第8章/返 還

第28条(レンタカーの確認等)

  1. 借受人は、レンタカーを弊社に返還する場合、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けた場合に確認した状態で返還するものとします。
  2. 弊社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、弊社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、弊社は、返還後の遺留品について責を負わないもとします。

第29条(レンタカーの返還時期等)

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
  2. 借受人は、第8条第1項により借受期間を変更した場合は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

第30条(レンタカーの返還場所等)

  1. レンタカーの返還は、第3条第4項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
  2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  3. 借受人は、第8条第1項による弊社の承諾を受けることなく、第3条第4項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還した場合は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

第31条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

  1. 弊社は、借受人が貸渡期間が満了の時から72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、弊社の返還請求に応じない場合、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められる場合は、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、借受人への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるもとします。
  2. 弊社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより弊社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収等に係わる全ての費用は借受人の全額負担するものとします。

第31条の2(弊社が駐車違反に係わる放置違反金を納付した場合等の処置)

  1. 借受人が所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず又は諸費用の支払をしない場合において、弊社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担した場合は、借受人は弊社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、弊社は法的手続等により賠償を求めることが出来るものとします。
  2. 前項の場合において、その後も弊社の定める期間内に前項の費用の支払がなかった場合は、弊社は借受人に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。

第32条(信用情報の登録と利用の合意)

借受人は、第31条第1項又は前条第2項に該当することとなった場合は、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、借受人に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が及び加盟各都道府県御社とその事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章/雑 則

第33条(個人情報の利用目的)

  1. 弊社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    ここに定めのない目的で取得する場合は、借受人の個人情報を取得する時に、あらかじめ利用目的を明示して行います。
    1. (1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    2. (2) 借受人に、レンタカー・リースカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
    3. (3) 借受人の個人認証及び審査をするため。
    4. (4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定出来ない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第34条(消費税)

借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途弊社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)

借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合は、弊社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(邦文約款の優先適用)

邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

第37条(契約の細則)

  1. 弊社は、この約款の実施にあたり、別に細則をさだめることが出来るものとします。
  2. 弊社は、別に細則を定めた場合は、弊社の営業所に掲示するとともに、弊社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第38条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、訴額のいかんに係わらず弊社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、平成28年1月15日から実施します。